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有給は何日もらえる?「取りづらい空気」の前に、労働基準法の条文で自分の権利を確かめる

· Plugy編集部

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目次

こんな経験、ありませんか?

有給を申請したいけれど、「今は人が足りないから」「理由は?」と聞かれそうで、なんとなく言い出せないまま流れてしまう——。あるいは、自分がそもそも何日もらえるのかすら、はっきり知らないまま働いている——。

「有給って、上司が認めてくれたら取れる“お願いごと”だと思ってた」 「うちは何日付与されてるんだろう。入社して何年か経つけど、ちゃんと数えたことがない」

有給休暇は、職場の空気や「言い出しにくさ」のせいで、もらえるはずの権利が、もらえていないことが起きやすいテーマです。

でも、有給には、はっきりした根拠条文があります。労働基準法の第39条です。そこには「会社は有給を与えなければならない」「勤続年数ごとに何日与えるか」「会社には年5日は取らせる義務がある」ことまで、明確に書かれています。

この記事では、その条文をAIに正確に引かせて、自分の権利を確かめる方法を紹介します。

この記事でできること

e-Gov 法令 MCP を AI(Claude Desktop など)につなぐと、こんな質問に根拠条文つきで答えてもらえます。

  • 「年次有給休暇について、労働基準法39条の条文を引いて整理して」
  • 「勤続3年半だと有給は何日もらえる? 労基法39条の条文の文言で確認して」
  • 「会社が有給を取らせない場合、条文上どんな義務に反するのか教えて」

ポイントは、AI に条文を勝手に要約させず、現行の原文を引用させた上で論点を整理させること。これなら「ネットの古い情報」や「うろ覚え」ではなく、いま有効な条文を出発点にできます。

1
あなた

有給の疑問をそのまま渡す

「何日もらえる?」「取らせてもらえない」をAIに伝える。

2
AIアプリ(Claude Desktop)

引く条文を判断する

質問を読み、労働基準法のどの条文が必要かを見極める。

3
e-Gov 法令 MCP

公式条文を取得する

デジタル庁の法令データから現行条文を取得。

4
回答

根拠条文つきで返る

条文の引用と、論点の整理がまとまって戻る。

条文を引くのはMCP、読んで整理するのがAI

使うサービスについて

e-Gov 法令検索 は、デジタル庁が運営する日本の全法令データへの公式アクセス手段です。現行条文の正本が、改正を反映した最新の状態で公開され、API も無料で提供されています(認証不要)。

e-Gov 法令 MCP は、その API を AI から直接呼び出せるようにするコミュニティ製のツールです(デジタル庁公式の MCP ではありませんが、呼び出す API は公式のものです)。完全無料・API キー不要で使えます。

ツールの詳細とスペックは Plugy の e-gov-law ページ を参照してください。

必要なもの・設定

  • Claude Desktop など、MCP に対応した AI クライアント
  • e-Gov 法令 MCP の接続(無料・API キー不要)

設定でつまずいたら

接続の手順は、ツール詳細ページと、どのツールにも使える「おまかせ設定プロンプト」のガイドにまとめています。「自分のパソコンの場合はどうすれば?」も、その手順に沿って AI に聞けば一つずつ案内してくれます。

条文を読むと、有給は「権利」だとわかる

ここがこの記事の核心です。「有給は取りづらい」と感じる前に、条文が何を保障しているかを見てみましょう。以下は、編集部が 2026年6月10日に e-Gov 法令 MCP で取得・確認した現行条文(労働基準法 第三十九条)です。

① 有給は「与えなければならない」もの(第1項)

AI に引かせると、次の原文が返ってきます。

労働基準法 第三十九条 使用者は、その雇入れの日から起算して六箇月間継続勤務し全労働日の八割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した十労働日の有給休暇を与えなければならない

ここで決定的なのは、文末が「与えることができる」ではなく「与えなければならない」になっている点です。つまり有給は、会社の好意や上司の裁量で与える“お願いごと”ではなく、条件を満たした労働者に会社が与える義務を負うもの——法律上の権利です。

条件はシンプルで、①雇い入れから6か月継続して働き、②その間の全労働日の8割以上出勤。これを満たせば、最初の10日が発生します。

② 何日もらえるかは、勤続年数で決まっている(第2項)

勤続が長くなると、付与日数は増えます。第39条第2項は、6か月時点の10日を土台に、勤続年数ごとに日数を加算する表を条文の中に持っています。

ここで読み間違えやすいのが、表の「年数」が入社からの年数ではなく、6か月経過日から数えた継続勤務年数だという点です。条文の加算表を、入社からの勤続でわかりやすく言い換えると次のようになります。

勤続期間(雇い入れから)付与される日数
6か月10日
1年6か月11日
2年6か月12日
3年6か月14日
4年6か月16日
5年6か月18日
6年6か月以上20日(上限)

「3年半なら13日くらい?」と思いがちですが、条文上は14日です(2年6か月の12日に2日が加算されるため、13日は飛びます)。そして6年6か月以降は20日で頭打ち。自分が今どこにいるのかを、まずこの表で確かめられます。

パート・アルバイトも対象です

「正社員じゃないから関係ない」と思われがちですが、週の所定労働日数が少ない短時間労働者にも、日数を比例させた有給が付与されます(第39条第3項)。具体的な日数は労働日数・勤続年数の組み合わせで決まるため、自分のケースは「週◯日勤務・勤続◯年」をそのまま AI に伝えて、条文に沿って整理させるのが確実です。

③ 会社には「年5日は取らせる」義務がある(第7項)

「付与はされているが、実際には取れていない」——ここに効くのが第39条第7項です。

使用者は、第一項から第三項までの規定による有給休暇(…十労働日以上である労働者に係るものに限る。…)の日数のうち五日については、基準日…から一年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定めることにより与えなければならない

つまり、年10日以上の有給が付与される人については、会社はそのうち5日を、1年以内に必ず取らせなければならない。これは労働者が「申請する」前の段階で、会社側に課された義務です。「忙しくて誰も有給を取っていない」という職場は、この条文上の義務を果たせていない可能性があります。

条文は出発点。個別の判断は条文だけでは決まらない

「繁忙期に申請したら時季を変更された」「退職時に残った有給はどうなるか」といった個別の状況は、第39条の他の項や、就業規則・運用の実態が関わり、条文だけでは確定しません。条文は「何が原則か」を知るための土台です。最終的な判断は、次の「免責」の通り、必要に応じて専門の窓口にご確認ください。

実際に使ってみる(プロンプト例)

設定が済んだら、自分の状況をそのまま AI に伝えてみましょう。

例1: 自分が何日もらえるかを条文で確かめる

私は同じ会社に勤続3年半(週5日勤務)です。
労働基準法39条の条文を引用したうえで、
私に付与される年次有給休暇は何日になるのか、
条文の付与日数の表に沿って計算して教えてください。

AI が find_law_article で労働基準法39条を取得し、原文と付与日数表を引用してから、あなたの勤続年数に当てはめてくれます。

例2: 「取らせてもらえない」を条文に当てる

有給が付与されているのに、職場の雰囲気でほとんど取れていません。
労働基準法39条第7項の「年5日」の取得義務について条文を引用して、
会社側にどんな義務があるのか、確認すべきポイントとあわせて整理してください。

「取りづらい」と感じている状況が、条文上の原則に照らしてどう位置づけられるのか——その論点を、根拠条文つきで自分の手元に持てるのが、このやり方の価値です。

よくある質問

Q. これで「有給が必ず取れる」と確定できますか?

この方法でできるのは、原則を定めた条文を正確に知り、論点を整理することです。有給が「与えなければならない」権利であること・付与日数・年5日の取得義務は条文に明記されており、ここは確かな土台になります。一方で、時季変更や退職時の扱いなど個別の運用は、就業規則や実態が関わるため、条文だけでは結論が出ないこともあります。

Q. 有給を取るとき、理由を言う必要はありますか?

第39条の条文には、取得にあたって理由の申告を求める文言はありません。一般に有給の利用目的は労働者の自由とされますが、これは条文そのものより解釈・運用に関わる領域です。気になる場合は「条文に理由の申告を求める定めはあるか」をそのまま AI に確認させ、原文ベースで切り分けるのが安全です。

Q. 出てくる条文は最新ですか?

e-Gov は現行条文の正本です。改正の施行直後はタイミングのラグが生じ得るため、施行されたばかりの改正に関わる場合は施行日も合わせて確認してください。

まとめ

「有給は取りづらい」と感じたとき、あきらめる前にできることがあります。

  1. 有給は権利 — 労働基準法39条は「会社は有給を与えなければならない」と定めている(“お願いごと”ではない)
  2. 日数は勤続年数で決まっている — 6か月で10日、最大20日。条文の付与日数表で自分の日数を確かめられる
  3. 会社には年5日取らせる義務がある — 第39条第7項。「誰も取っていない職場」は、この義務を果たせていないかもしれない

「なんとなく取りづらい」を「条文を見てから考える」に変えるだけで、有給は少し違って見えてきます。働き方や契約まわりをもっと広く条文ベースで眺めたい場合は、契約書の根拠法令を自分でレビューするガイドも合わせてどうぞ。

免責

本記事は、AI で現行条文を引いて自分で論点を整理するための情報提供であり、個別の事案への法的アドバイスではありません。実際の有給休暇の取得・時季変更・退職時の扱いなどでお困りの場合は、お住まいの地域の総合労働相談コーナー(厚生労働省・無料)や、法テラス(日本司法支援センター)の無料相談、弁護士等の専門家にご相談ください。AI の出力例は編集部が実際に取得した参考情報です。

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